宅建業法改正のお知らせ

宅地建物取引業法(宅建業法)の一部が改正され平成30年4月1日より既存住宅の取引において既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士による建物状況調査実施の有無を売買契約の際の重要事項説明書の一項目として仲介・販売をする宅建業者に説明義務が制度化されました。

弊社と致しましては、円満でスムーズな売買契約の締結と引渡し後のトラブルを最小限に抑える為、専属専任媒介契約を締結された売主様に建物状況調査に関する費用を弊社が負担させて頂きます。

*建物状況調査には、給排水管路検査も含まれます。

*改修工事後の再調査料は、含みません。

*戸建住宅は、オプションでシロアリ検査15,000円と除去費用5,000~8,000円(㎡)1年間200万円まで保証。

*床面積が50㎡以上(登記簿上)または、売買代金が3,000万円以上の物件。

*非耐火建築物 戸建住宅 昭和56年6月1日以降 築20年以内

*耐火建築物 共同住宅 昭和56年6月1日以降 築25年以内

 建物状況調査と既存住宅瑕疵保証は、住宅ローンの調査と住宅ローン減税適用に関する重要項目です。